「営業者」とは、商法上の「匿名組合契約」の対象であるファンドの事業の主体であり、契約の相手方となる不動産特定共同事業者(第一号事業者、特例事業者又は小規模第一号事業者)をいいます。
当サイトでは、ファンド概要ページ等において、第一号事業又は小規模第一号事業の営業者を「(ファンドの)事業者」、特例事業の営業者を「特例事業者」と記載しています。
「営業者」とは、商法上の「匿名組合契約」の対象であるファンドの事業の主体であり、契約の相手方となる不動産特定共同事業者(第一号事業者、特例事業者又は小規模第一号事業者)をいいます。
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