運用中のファンドの出資持分の譲渡については、ご契約の相手方であるファンドの事業者が承認する場合のみ可能となります。
ファンドの出資持分を他の投資家へ譲渡することを希望される場合は、お問合せからご連絡ください。注)ファンドの事業者様とのご契約内容を「不動産特定共同事業契約約款」及び「契約成立前交付書面(契約締結前交付書面)」等でご確認ください。個々のファンドの契約の内容によっては、ご希望に沿えない場合がございます。あらかじめご了承ください。
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※なお、当サービスでは、2026年8月4日より、お客さまが契約を締結される前にご確認いただく「契約成立前交付書面(契約締結前交付書面)」と「電子取引に係る重要事項説明書」を一体化し、
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