【相続手続きの流れ】
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●相続人が複数いらっしゃる場合は、原則としてその中から1名の相続人代表者様を遺産分割協議により選定し、相続人代表者様が被相続人様の資産をご相続されるようにしてください。
●対象手続きのご確認について
●必要書類について
●書類の郵送先について |
【必要書類について】
戸籍謄本及び印鑑証明書等は、原本をお送りいただく必要がございます。
原本を確認のうえ、写しを取らせていただいてからご返却いたします。
※法定相続情報一覧図の写しをご用意いただいた場合は、原則、戸籍謄本等は不要です。
※「相続届」は、別紙フォームにご記載のうえ提出してください。
●相続人がお一人の場合
1. 戸籍謄本等(法定相続情報一覧図の写しを提出する場合は原則不要)
・ 被相続人の出生から死亡時までの連続した戸籍謄本等(原本)
・ 相続人の戸籍謄本等(原本)
2. 相続人の印鑑登録証明書(原本・発行後6か月以内)
3. 相続届(相続人の署名・実印による捺印)
4. 代理人が手続きを行う場合
・ 委任状(原則、相続人の実印による捺印)
・ 代理人の本人確認書類(本人確認書類の写し2種類又は本人確認書類の原本(印鑑登録証明書、住民票の写し)1通)
●遺言書・遺産分割協議書のいずれもない場合
1. 戸籍謄本等(法定相続情報一覧図の写しを提出する場合は原則不要)
・ 被相続人の出生から死亡時までの連続した戸籍謄本等(原本)
・ 法定相続人全員の戸籍謄本等(原本)
2. 法定相続人全員の印鑑登録証明書(原本・発行後6か月以内)
3. 相続届(法定相続人全員の署名・実印による捺印)
4. 代理人が手続きを行う場合
・ 委任状(原則、法定相続人全員の実印による捺印)
・ 代理人の本人確認書類(本人確認書類の写し2種類又は本人確認書類の原本(印鑑登録証明書、住民票の写し)1通)
●遺言書がなく、遺産分割協議書がある場合
1. 遺産分割協議書(原本・相続人全員の署名・実印による捺印)
※弊社で保有されている資産等の承継人が明確になっていない場合は、別途、相続届の署名・捺印(法定相続人全員の署名・実印)が必要です。
2. 戸籍謄本等(法定相続情報一覧図の写しを提出する場合は原則不要)
・ 被相続人の出生から死亡時までの連続した戸籍謄本等(原本)
・ 相続人全員の戸籍謄本等(原本)
3. 相続人全員の印鑑登録証明書(原本・発行後6か月以内)
4. 相続届(相続人全員の署名・実印による捺印)
5. 代理人が手続きを行う場合
・ 委任状(原則、相続人全員の実印による捺印)
・ 代理人の本人確認書類(本人確認書類の写し2種類又は本人確認書類の原本(印鑑登録証明書、住民票の写し)1通)
●遺言書があり、遺言執行者がいない場合
1. 公正証書遺言(正本、謄本いずれか)又は自筆証書遺言(原本)
2. 戸籍謄本等(法定相続情報一覧図の写しを提出する場合は原則不要)
・ 被相続人の出生から死亡時までの連続した戸籍謄本等(原本)
・ 相続人全員の戸籍謄本等(原本)
3. 家庭裁判所の検認調書又は検認済証明書(原本・自筆証書遺言の場合のみ。)
4. 遺言書に記載の相続人又は受遺者の印鑑登録証明書(原本・発行後6か月以内)
5. 相続届(受遺者の署名・実印による捺印)
6. 代理人が手続きを行う場合
・ 委任状(原則、相続人全員の実印による捺印)
・ 代理人の本人確認書類(本人確認書類の写し2種類又は本人確認書類の原本(印鑑登録証明書、住民票の写し)1通)
●遺言書があり、遺言執行者がいる場合
1. 公正証書遺言(正本、謄本いずれか)又は自筆証書遺言(原本)
2. 戸籍謄本等(法定相続情報一覧図の写しを提出する場合は原則不要)
・ 被相続人の出生から死亡時までの連続した戸籍謄本等(原本)
・ 相続人全員の戸籍謄本等(原本)
3. 家庭裁判所の検認調書又は検認済証明書(原本・自筆証書遺言の場合のみ)
4. 遺言執行者選任審判書(原本・遺言書で選任されていない場合のみ)
5. 遺言執行者の印鑑登録証明書(原本・発行後6か月以内)
6. 相続届(遺言執行者の署名・実印による捺印)
7. 代理人が手続きを行う場合
・ 委任状(原則、遺言執行者の実印による捺印)
・ 代理人の本人確認書類(本人確認書類の写し2種類又は本人確認書類の原本(印鑑登録証明書、住民票の写し)1通)
相続のお手続きは、個別のご事情に応じて異なります。詳細につきましては、お手数ですが、お問い合わせ窓口までご連絡ください。
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電話:03-6272-3659(担当 LCFサポートチーム)